(名 称)
第1条 本会は、西松建設協力会(Nネット)と称す。
(所在地)
第2条 本会の本部は、西松建設株式会社本社内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、西松建設株式会社(以下「会社」という)と協力会社および資材会社とが連携を取り、技術力の向上、原価の低減、情報交換、法令順守教育等を通して、社業の発展と業績向上のために協力し、相互の共存共栄と業者間の連帯を図ることを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ① コストの低減に関する事項
- ② 施工技術力の向上に関する事項
- ③ 営業情報の収集および提供に関する事項
- ④ 優秀な技能者(職長)の育成に関する事項
- ⑤ コンプライアンス教育に関する事項
- ⑥ 大地震、大洪水、土砂崩壊等の緊急事態発生時の重機や作業者の提供に関する事項
- ⑦ その他、本会の目的達成に必要な事業および研究
(組 織)
第5条 本会は、全国的な組織として会社の本社に本部を置き、会社の各支社に支部を置くものとする。
また必要に応じて会社の支店にも分会を置くことができる。
(会 員)
第6条 本会の会員とは、会社の取引先コードを有し、第3条の本会の目的に賛同する協力会社および資材会社で、次の基準を満たし、かつ、第7条の手続きを経て入会を承認されたものをいう。
- ① 企業経営が健全であること。
- ② 技術、品質などの施工面で優れていること。
- ③ 価格競争力があること。
- ④ 会社と協力する意欲が十分あること。
- ⑤ 社会保険に加入していること。
(入会手続)
第7条 本会の入会手続は、第6条の基準を満たす協力会社および資材会社のうち、入会希望の会社が入会申込書を支部に提出し、当該支部を管轄する土木・建築部門長、および所長のうち2名が推薦し、支社長および支店長(関東土木・関東建築・九州支社は除く)の承認した推薦状を基に支部役員会が決定し、入会を承認する。
(反社会的勢力の入会拒否)
第8条 本会員およびその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が次の各号の一に該当する場合入会できないものとし、既に入会した場合においては、何らの手続き要せず、直ちに除名されるものとする。
- ① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき。
- ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
- ③ 反社会的勢力を利用していると認められるとき。
- ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき。
- ⑤ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
- ⑥ 自らまたは第三者を利用して、会社または会社の関係者に対し、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いたとき。
2. 本会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(機密保持)
第9条 本会員および本部役員、支部役員は第4条の事業を行うにあたり、機密情報を秘密に保持し、本事業遂行のために知る必要のある自己の役員、従業員以外に開示、漏洩、閲覧等をしてはならない。
また、機密情報を善良なる管理者の注意をもって保管、管理するとともに、第三者に譲渡、提供してはならない。
2.前項において機密情報とは、本事業遂行のために開示または知得された次の各号の情報をいう。
- ① 秘密である旨を表明して開示した固定媒体(紙、電子媒体、磁気媒体等)によって開示する情報
- ② 口頭、映像その他前号に定める以外の方法により開示するもので、秘密である旨を開示時に伝達した情報
- ③ 各会員が知得した他の会員の顧客情報、並びに営業上、技術上および財務上の情報
- ④ 本事業遂行のために、各会員が協議した経緯、結果等を記した議事録または記録
(退 会)
第10条 会員は本会に退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
(資格喪失)
第11条 会員は、次の各号に該当するとき資格を喪失する。
- ①倒産または事業を中止したとき
- ②会社の取引先コードを削除されたとき
(除 名)
第12条 本会は、会員が次のいずれかに該当する場合には、役員会の審議を経て除名することができるものとする。
- ① 会社または本会の名誉を毀損したとき。
- ② 本会の統制秩序を乱したとき。
- ③ 会員が本会の義務を怠り、会費を1年以上滞納したとき。
- ④ その他、会員として不適当と認められたとき。
(総 会)
第21条 総会は本部、支部で各々開催し、それぞれ本部総会、支部総会と呼ぶ。
2.本部総会は本部役員をもって構成するものとする。
3.支部総会は、支部役員と会員をもって構成するものとする。
4.総会には通常総会と臨時総会があり、本支部会長が招集するものとする。
5.通常総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するものとする。
また、臨時総会は本支部会長が必要と認めたとき、あるいは本支部役員の半数以上が要求したときに会長が招集し、開催するものとする。
6.非常事態等において役員と会員が一堂に参集できない場合、書面または電磁的方法により議決をすることができる。
(議 事)
第22条 総会は、会員の過半数の出席(委任状提出および代理権行使を含む)により成立し、その議決権の過半数で決するものとする。
また、可反同数のときは、議長が決することとする。
(議 長)
第23条 総会の議長は、本支部会長が務めるものとする。
(議決事項)
第24条 総会の議決事項は次のとおりとする。
- ① 会則の改正(本部のみ)
- ② 事業計画および事業報告の承認
- ③ 予算の決定および決算の承認
- ④ 理事の選任(支部のみ)
- ⑤ その他、支部からの上程事項(本部総会のみ)
- ⑥ その他、部会からの上程事項(支部総会のみ)
(役員会)
第25条 本部および支部は、会の運営・連絡調整を行うことを目的に役員会を開催することができる。
(部 会)
第26条 支部は第4条の事業を行うために、支部役員会の承認により、必要に応じて部会を設けることができるものとし、部会の会員の互選により部会長を選任する。
2.部会長は、部会を召集して開催できるものとし、その結果を分会を通じて支部役員会へ報告する。
3.部会はさらに、工事別・職種別・事業別等実情に応じた分科会を設けることができるものとし、開催結果について部会長が分会を通じて支部役員会へ報告する。
(事務局)
第32条 本部・支部・分会に事務局を設け、業務の組織的かつ効果的な運営を図る。
(事務局の役割)
第33条 事務局の役割は次のとおりとする。
- ① 本部事務局は、総会の議決事項に基づき、本会の事業を円滑に運営するための会務全般の事務処理を行う。
また会員の優良技能者を育成する為、支部に対し必要な情報を提供する。
- ② 支部・分会事務局は、支部総会並びに支部役員会の議決事項に基づき、支部の事業を円滑に運営するための会務全般の事務処理および本部事務局との連絡調整を行う。
また会員の優良技能者を育成する為、必要な措置を講ずる。
- ③ 本部・支部・分会事務局は本会運営にあたり法令順守に努めるほか、金銭出納の責任を負う。
また、業務の運営上、会長に必要な提案を行う。
(登録基幹技能者資格取得支援)
第34条 会員の職長または技能者に登録基幹技能者資格を取得させ、その者が申請の直近1年間、会社の現場に原則土木現場に60日以上、または建築現場に40日以上従事した者である場合には、会員に対し支援金として合格者1名につき10,000円を支給する。
第35条 この会則は平成28年 2月 4日より実施する。